宿泊約款
(適用範囲) 第 1 条
1.
当ホテルが締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)第2条
1.
当ホテルとの宿泊契約の申し込みを希望される方は、次の事項を当ホテルに届け出ていただきます。
a.
宿泊者の氏名
b.
宿泊日及び到着予定時刻
c.
宿泊料金(原則として別表第1に掲げる基本宿泊料による)
d.
その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)第3条
1.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊客は、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに支払っていただきます。申込金の額は、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度とします。
3.
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
宿泊客が前項の宿泊料金の支払いを、同項の規定により当ホテルが指定した日までに行わないときは、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、当該宿泊料金の支払期日を指定するに際し、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第 4 条
1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後において、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申込みを承諾するに際して、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、または当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否) 第 5 条
1.
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
a.
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
b.
満室により客室の提供ができないとき。
c.
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
d.
宿泊しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
i.
暴力団(
Boryokudan
)、暴力団員(
Boryokudan member
)、暴力団準構成員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号および第6号に定義されるもの)。
ii.
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
iii.
その役員のうちに暴力団員等に該当する者がある法人。
e.
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
f.
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
g.
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
h.
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
i.
都道府県が定める条例の規定に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)第6条
1.
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、当ホテルは別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルは当該宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)第7条
1.
当ホテルは、次の場合には宿泊契約を解除することがあります。
a.
宿泊約款を遵守しなかったとき。
b.
宿泊に関し、法令、公の秩序、または善良の風俗に反する行為をした、またはその恐れがあると認められるとき。
c.
素行不良などにより、当ホテルが宿泊に適さないと判断したとき。
d.
当ホテルへの料金の支払いを怠った、または遅延させたとき。
e.
宿泊契約締結時に虚偽の情報を申告したとき。
f.
前科、逮捕歴、または行政処分歴があり、当ホテルが宿泊に適さないと判断したとき。
g.
公的機関により指名手配、逮捕、勾留、起訴、または有罪判決を受けたとき。
h.
宿泊客が以下の(i)から(iii)のいずれかに該当すると認められるとき:
i.
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他反社会的勢力。
ii.
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
iii.
役員に暴力団員が含まれる法人。
i.
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる場合。
j.
未成年者が保護者の同意を得ずに宿泊契約を締結したことが判明した場合。
k.
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
l.
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
m.
都道府県の条例の規定に該当する場合。
n.
宿泊客の言動が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすと認められる場合。
o.
宿泊客が当ホテルの定める利用規則や火災予防上の規則に従わない場合(寝たばこ、消防用設備へのいたずら、その他禁止事項に抵触する場合など)。
2.
前項の規定により当ホテルが宿泊契約を解除した場合、宿泊客が未提供の宿泊サービスに対する料金の払い戻しはいたしません。
(宿泊の登録) 第 8 条
1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
a.
宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
b.
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
c.
出発日及び出発予定時刻
d.
その他当ホテルが必要と認めた事項
2.
第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、フロントにおいてそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間) 第 9 条
1.
当ホテルが宿泊客に客室を使用させる時間は、午後4時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.
前項の規定にかかわらず、客室の超過使用に応じる場合があります。その際は、次に掲げる追加料金を申し受けます。
a.
3時間までの超過:室料の30%
b.
6時間までの超過料金:室料の50%
c.
6時間を超える超過料金:室料の100%
(利用規則の遵守) 第 10 条
1.
宿泊客は、当ホテル内で定めた利用規則を遵守するものとします。
(営業時間) 第 11 条
1.
当ホテルの主な施設の営業時間は以下の通りです。その他の施設の詳細な営業時間については、館内の案内や掲示物をご確認ください。
a.
フロントデスクおよびサービス営業時間:
i.
ii.
フロントデスク営業時間:12:00~21:00
門限/出入り:24時間
b.
付帯サービス施設:
24時間
2.
上記の営業時間は、やむを得ない事情により一時的に変更される場合があります。その際は、適切な方法で告知いたします。
(料金の支払い) 第 12 条
1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時にお支払いいただきます。
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任) 第 13 条
1.
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 第 14 条
1.
当ホテルが契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
2.
前項の規定にかかわらず、当ホテルが他の宿泊施設のあっせんができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い) 第 15 条
1.
当ホテルに預け入れられた物品、現金、または貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、それが不可抗力である場合を除き、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
当ホテルに預け入れなかった物品、現金、または貴重品について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、あらかじめ種類および価額の明告をしなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第16条
1.
宿泊客がチェックインする前に手荷物又は携帯品が当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際フロントでお渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.
前二項の場合における当ホテルの責任に関する宿泊客の携帯品等の保管については、第1項にあっては第15条第1項を、第2項にあっては第15条第2項を準用します。
用語
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊料金
追加料金
税金
① 基本宿泊料
宿泊客が支払うべき総額
② 追加料金
③ 消費税
④ 宿泊税
支払総額は①から④の合計となります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知日
個人
無断キャンセル
100%
当日
100%
100%
50%
10%
10日前
14日前
30日前
団体
15〜99名様
100名様以上
14名様まで
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.
%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.
契約日数を短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.
団体客(15名以上)の場合、宿泊日の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)から宿泊日までの間に、宿泊人数の10%(端数は切り上げ)にあたる人数については、キャンセル料はいただきません。
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